意10条3項と無効理由

意10条3項と無効理由に関する質問
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関連意匠の無効理由について – TT
2009/06/21 (Sun) 11:30:03
10条1項が無効理由でないのに、10条3項は無効理由なのはなぜなのでしょうか?
関連意匠が本意匠に非類似でも無効理由にならないのですよね。それならば関連意匠が関連意匠にのみ類似する場合(本意匠に非類似)の場合も無効理由とする必要はないのではないでしょうか?
短答試験講座の下記解説は10条3項のことをいっいるのかなと思いましたが、それでもよく理解できないので教えて下さい。
—以下、短答試験講座からの引用-----—
なお、意10条1項が無効理由に挙がっていないのは、本意匠の表示の欄を削除するだけで対応できるため形式的瑕疵と判断されるからである。対して、2項は本意匠の表示の欄を削除しても登録されない。類似の無限連鎖を防止するためである。
Re: 関連意匠の無効理由について – 管理人
2009/06/21 (Sun) 22:30:50
「2項」とあるのは間違いです。
「意10条3項」が正解ですので、訂正いたしました。
ところで、本意匠に類似しない関連意匠が、関連意匠にのみ類似する場合は、無効理由となります。
一方、本意匠に類似しない関連意匠が、関連意匠にも類似しない場合、関連意匠として出願しなければ登録できることになります。
そのため、無効理由ともなっていないのです。
Re: 関連意匠の無効理由について – TT
2009/06/21 (Sun) 23:03:20
関連意匠にのみ類似する意匠であれば、本意匠の表示の欄を削除しても、関連意匠を引例として9条1項又は2項で拒絶されてしまうということですね。
管理人さま、ありがとうございました。
Re: 関連意匠の無効理由について – 管理人
2009/06/22 (Mon) 12:34:34
>関連意匠にのみ類似する意匠であれば、本意匠の表示の欄を削除しても、関連意匠を引例として9条1項又は2項で拒絶されてしまうということですね。
そういうことです。
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