後願先登録の中用権

後願先登録の中用権に関する質問
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無題 – cos
2009/06/19 (Fri) 12:31:22
商標法のいわゆる中用権って、後願先登録の商標権者にも中用権はあるのでしょうか?某予備校では、このような場合は、認めるべきではないとの考えでしたが。今年の短答で、予備校の言っていることに痛い目にあったので、確認したいのですが。
商33条1項2号のことですよね?
青本には、「8条1項違反の場合」とばっちり書いてあります。
ですので、過誤による後願先登録の商標権者にも中用権はあります。
「(個人的には)認めるべきではないと考える。」ということではないですか?
Re: 無題 – cos
2009/06/19 (Fri) 15:40:23
「「(個人的には)認めるべきではないと考える。」ということではないですか?」 模試の回答がそうなってました。。。。
青本通りで行きます。
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