国内優先権の重複部分

国内優先権の重複部分に関する質問
なお、本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
ご質問は「独学の弁理士講座BBS」でお願いします。
国内優先権について – タロー
2009/06/20 (Sat) 15:41:52
受験機関の国内優先権の問題で
先の出願:発明「A」
後の出願:発明「A+B」、「A+B+C」 の場合
先の出願の明細書に「A+B」が記載されていれば
「A」「A+B」について優先権主張の効果が認められるが
①「A+B」が有機的一体性を有すれば、「A」「A+B」について効果は認められない。
②先の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超える場合は、「C」の付加される態様によっては、「A」「A+B」についても効果は認められない。
となっていました。
質問1)①について、「A」について効果がないのはわかるのですが、「A+B」については、当初明細書に記載されていてもやはり効果がないのでしょうか。
質問2)「A+B+C」が有機的一体性を有する場合については考えなくてもいいのでしょうか。
質問3)”「C」の付加される態様”とは具体的にはどういうものを指すのでしょうか。
(理解できていないので、的外れな質問でしたらすみません。)
よろしくお願い致します。
Re: 国内優先権について – 管理人
2009/06/20 (Sat) 23:47:08
ご質問を正確に理解しかねますので、回答の趣旨が異なるかもしれませんが、ご了承ください。
質問1)について、先の出願に「A+B」が記載されていれば、後の出願の「A+B」について優先権の効果は認められます。
質問2)について、有機的一体か否かにかかわらず、「A+B+C」が先の出願に記載されていない場合は、原則として「A+B+C」に優先権の効果は認められません。
質問3)については、「Cの付加される態様によっては、A,A+Bについても効果は認められない。」との意味が分かりませんのでなんとも言えません。
ただし、後の出願に「A+B+C」のみが記載されている場合に、「A」や「A+B」を特許請求の範囲に記載でないことはあるでしょう。
Re: 国内優先権について – タロー
2009/06/22 (Mon) 07:48:42
管理人様
ご回答ありがとうございます。
一つ質問です。
>ただし、後の出願に「A+B+C」のみが記載されている場合に、「A」や「A+B」を特許請求の範囲に記載でないことはあるでしょう。
これは、明細書に「A+B+C」のみが記載されている場合をおっしゃっているのでしょうか?
Re: 国内優先権について – つおし
2009/06/22 (Mon) 09:09:47
質問者の方は、「人工乳首事件」の解釈の話をされてるんじゃないでしょうか?
有名な高裁の裁判例なので読んでみてはいかがですか?
Re: 国内優先権について – 管理人
2009/06/22 (Mon) 12:16:43
つおしさん
補足ありがとうございます。
なるほど、人口乳首事件を考慮すれば、分かりやすいですね。
ちなみに、私は反対説を採っています。
追加した実施例を削除すれば優先権の効果が認められるのであれば、単なる形式的瑕疵であり、いわば言葉遊びに過ぎないと感じるからです。
それに、国内優先で実施例を追加するという実務や、法の趣旨にも反すると思います。
さて、人口乳首事件を考慮して私の見解をまとめると、以下の通りです。
先の出願にA、A+B、A+B+Cが記載されていれば、いずれも国内優先権の効果が認められます。
一方、先の出願にA+B+Cのみが記載されていた場合は、後の出願においてAやA+Bに優先権の効果が認められないことがあります。
これは、A+B+CからAやA+Bが自明でないことがあるからです。
なお、前回回答の「「A+B+C」のみが記載されている場合」とは、明細書、特許請求の範囲および図面に「A+B+C」のみが記載されているとの意味です。
なお、人口乳首事件に関していえば、自明だと思います。
この事件に関しては、もう通説が固まったのでしょうか?
どなたかご存知の方がいれば、補足をお願いします。
弁理士ブログランキング
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ(本日3位)
ブログ王ランキング
(本日1位)
↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました