弁理士試験-H29特実18枝3

H29特実18枝3
H29特18-3 – Lets’Go!
2017/05/31 (Wed) 17:00:30
問題枝
「特許出願人は、特許出願について、拒絶査定不服審判請求前に特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった場合において、その送達があった日から30日以内であっても、当該出願を分割して新たな特許出願をすることができない場合がある。」
は〇とのことですが、これは、どういう理由で〇でしょうか?
私が試験後に考えた理解は、
1.2以上の発明を包含していない場合
2.特66条2項で設定の登録がされた場合
ですが、
「特許出願」と言っているので、出願でなくなった場合を考える必要はないということで、2.はなくなり、1.だけになるようですが、
「「分割」に関しての問題であるから、分割できることが前提で、その上での条件を問うもの」と考えるのがスッキリすると考えて、☓としました。
しかし、問題全体で、他に〇がない点から、これを〇にしなければならなかったようです。
これ以外になにか〇理由はあるのでしょうか?
Re: H29特18-3 – 管理人
2017/06/14 (Wed) 17:35:39
これは素直に、2.特66条2項で設定の登録がされた場合でよいと思います。
「当該出願」といっているので、「拒絶査定不服審判請求前に特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった特許出願」の意味ですから、その後に登録されてもそのような出願が除外されるわけではありません。
あとは、共同出願の場合で、共同出願人の一部の者が分割出願に同意しない場合(特38条)があり得ます。
Re: H29特18-3 – Lets’Go!
2017/06/14 (Wed) 18:38:50
回答ありがとうございました。青本にもない記載確認しました。如何に記憶に留めるかが課題です。
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