特162条の意味

特162条の意味に関する質問
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特162について – 初学者
2009/05/13 (Wed) 07:20:45
はじまて書き込みさせて頂きます。
特162について教えてください。
Q.特162の審査対象はどの補正でしょうか?
q1.特163条1項()拒絶査定不服審判の請求前にしたもの、特163条2項()拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除くとありますが、つまり審査対象は拒絶査定不服審判時の補正ということですか?
q2.そもそも、特162にある「その請求を審査」のその請求は、審判に対する審査ですか?それとも補正に対する審査ですか?
条文を読めば読むほど分からなくなりました。ご教授ください。因みにまだ青本は購入しておりません。
Re: 特162について – 倭猿
2009/05/13 (Wed) 08:20:17
a1.審査対象は、全ての補正を含む全ての拒絶理由です。
 前置審査では特許査定ができるのに(164条1項)、特定の補正について審査せずに特許査定の判断ができるわけありません。
 163条1項、2項のカッコ書きは、単に補正却下しない、拒絶理由通知をしないことを規定しているに過ぎません。
 青本では、補正の適法性を信じて審判請求した出願人に酷だから・・・というのが、このカッコ書きの趣旨になってます。
a2.補正の手続は「請求」とは言いません。
 ですから、特162にある「その請求を審査」のその請求は、審判請求についての審査です。
Re: 特162について – 倭猿
2009/05/13 (Wed) 08:51:57
自己レス
訂正
× 163条1項、2項のカッコ書きは、単に補正却下しない、拒絶理由通知をしないことを規定しているに過ぎません。
○163条1項、2項のカッコ書きは、単に補正却下しないことを規定しているに過ぎません。
Re: 特162について – 管理人
2009/05/13 (Wed) 17:44:03
初学者さん
ご質問ありがとうございます。
倭猿さん
ご回答ありがとうございます。
若干補足します。
特162条で審査官が審査しているのは、拒絶査定不服審判の請求に理由があるか否かです。
つまり、拒絶査定に対する出願人の反論(補正を含む)が、妥当か否かを審査しているのです。
Re: 特162について – 初学者
2009/05/14 (Thu) 05:56:42
倭猿さん、管理人さんご回答有難うございました。
ご回答頂いた内容理解致しました。まずは審判全体の流れを理解してから、もう一度この条文に戻ってきます。
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