弁理士試験-H21問7枝4

H21問7枝4
H21問7枝4(H21問51枝2)に関して – 初学者である事を特徴とする質問者
2014/01/07 (Tue) 20:48:00
お世話様です。
H21問7枝4で「特許を無効とする審決に対する訴訟の係属中にクレーム減縮を目的とする審決が確定した場合」とありますが、特126条2項、8項で無効審判の審決確定まで、又、特許無効後は訂正審判を請求できないと規定されています。大径角形鋼管事件後、平成15年以降に法改正がされたようですが、過去問に例示されているような場合が、現行の特許法に於いても起こり得るものなのでしょうか。
Re: H21問7枝4(H21問51枝2)に関して – 126条2項
2014/01/08 (Wed) 19:54:06
126条2項に規定されているとおり、改正後は、上記事例は起こらず、最新の問題集では、当該問題文が削除されているか、あるいは改正された条文に適応して、問題文が修正されていると思われます。
Re: H21問7枝4(H21問51枝2)に関して – 初学者である事を特徴とする質問者
2014/01/09 (Thu) 19:21:59
御回答ありがとうございます。
L社の過去問を使用していますが、問題文修正の記載は無いです。とりあえず、この過去問は検討対象外と致します。
Re: H21問7枝4(H21問51枝2)に関して – 管理人
2014/01/10 (Fri) 12:17:02
126条2項さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、御質問の事例ですが、通常は発生しないと思われます。
ただし、訂正審判が係属中に無効審判が請求された場合、又は複数の無効審判においてそれぞれ訂正の請求がされた場合には、起こり得ると思われます。
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「特126条2項」
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