弁理士試験-商2条3項7号について

商2条3項7号について
商標法の電磁的方法について – K2
2013/12/05 (Thu) 15:04:53
商標法2条3項7号では、「電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」とあり、同8号では「・・これらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」とあります。この違いはなんなのでしょう。
Re: 商標法の電磁的方法について – 管理人
2013/12/10 (Tue) 14:51:03
商2条3項7号は、モニターやディスプレイ等の映像面に、商標を表示した状態で役務を提供する行為が該当します。
一方、商2条3項8号は、広告、価格表又は取引書類を内容とする情報に標章を付して提供する行為、例えば、
ホームページ上のバナー広告、自己のホームページの出所を示す広告、オンライン取引や双方向デジタルテレビ放送における契約フォーム等が該当します。
「映像面に標章を表示して」役務を提供するのか、「標章が付された取引書類等の情報」を提供するかどうかの違いですかね。
【関連記事】
「商標法1条-2条」
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