弁理士試験-PCT規則92の2.1(b)

PCT規則92の2.1(b)
特許協力条約について – BOND
2015/12/01 (Tue) 18:47:27
規則92の2.1(b)で、「国際事務局は優先日から30箇月満了後に記録の要請を受理した場合には、要請された変更を記録しない」とありますが、要請された変更は無効なのですか?
Re: 特許協力条約について – 管理人
2015/12/04 (Fri) 12:17:15
PCT実施細則のセクション422(b)(http://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/s422.html)によれば、規則92の2.1(b)が適用される場合、国際事務局は出願人に通知し、受理官庁によって要請された場合には受理官庁に通知するとなっています。
そのため、無効というよりは、記録されずにその旨が出願人又は受理官庁に通知されるようですね。
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