弁理士試験-H22問52枝4

H22問52枝4
無題 – ポン太
2010/06/01 (Tue) 09:28:09
今年の短答試験についての質問です。
52問目の4番において
実施することができない理由づけは、何と答えるのがよろしいでしょうか?
お願いします。
Re: 無題 – 管理人
2010/06/01 (Tue) 12:04:53
同枝は以下の内容で、答えは○です。
「甲及び乙の共有に係る特許権に関し、その特許発明イが、その特許出願の日前の出願に係る乙の特許発明ロを利用するものであるときは、甲は、特許発明ロを実施する何らかの権原がない限り、業として特許発明イを実施することができない。」
理由付けとしては、「甲の特許発明イは、甲及び乙の共有に係る特許権に関するものである。
しかし、特許発明イは、その特許出願の日前の出願に係る乙の特許発明ロを利用するものである。
また、題意より、甲は特許発明ロを実施する何らの権原も有さず、特許発明ロは甲と乙との共有に係るものでもない。
よって、特許法第72条に基づき、甲は業として特許発明イの実施をすることができない。」
で、良いと思います。
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「H22問50」

なお、本日の本室更新は「H22短答試験問2」です。
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