弁理士試験-登録料未納却下と先願の地位

登録料未納却下と先願の地位
意匠、登録料不払い、先願の地位 – Let’s Go!!
2018/04/30 (Mon) 20:13:43
意匠権の設定の登録を受ける者が、意42条の登録料を納付期間内(43条1項)に納付しなかった場合は、68条2項の特18条の準用で、「却下」となり、先願の地位は発生していない理解でよいでしょうか?
Re: 意匠、登録料不払い、先願の地位 – 管理人
2018/05/02 (Wed) 21:29:34
意68条2項で準用する特18条の規定に従い、先願の地位は発生しないという理解でよいと思います。
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験特実問03」です。

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