弁理士試験-特54条1項と特168条1項の主体

特54条1項と特168条1項の主体
特許法54条と168条 – BOND
2012/09/24 (Mon) 11:09:23
特許法54条1項と168条1項の主語は、それぞれ誰になるのですか?
Re: 特許法54条と168条 – 管理人
2012/09/25 (Tue) 12:27:36
青本によると、特168条1項の中止をする主体は審判官のようですね。
なお、審判便覧によると、中止を通知する主体は審判長のようです。http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/51-09.pdf
特54条1項の方は、多分審査官だと思うのですが根拠はないです。
【関連記事】
「特54条、訴訟との関係について」
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