弁理士試験-特175条の善意の意味

特175条の善意の意味
175条 – 子育て受験生
2014/09/24 (Wed) 17:16:56
基本的な質問で申し訳ありません。関連するところとして平成24年度商標法の口述でも出たらしいのですが、特許法の175条の「善意」って何に対するどのような善意なのでしょうか。
Re: 175条 – 口述受験生
2014/09/24 (Wed) 18:08:21
「善意」とは、或る事情を知らないことをいい、逆に、或る事情を知っていることを「悪意」といいます。
> どのような善意なのでしょうか。
吉藤p.463によれば、「善意に」は以下のとおり。
『再審理由があることを知らないこと及び将来再審理由が生ずることによって再審の請求をするという事情のあることを知らないことをいうものと解する(兼子・染野・法390頁)。』
> 何に対する・・・善意なのでしょうか
分かりません。
ただ、「誰」に対する善意という問いかけであれば、175条の趣旨が「公平の原則」に基づく効力制限ですから、再審により回復等した特許権を有する者(特許権者)に対する実施者の善意ではないでしょうか。
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