弁理士試験-特許から意匠への変更

特許から意匠への変更
意匠への変更 – 苦労人
2012/10/13 (Sat) 15:48:27
特許出願から意匠出願への変更の期間は、拒絶査定謄本送達後3か月に限るのでしょうか。拒絶査定謄本送達前の審査期間中はできないのでしょうか。また、拒絶査定謄本送達後に変更する場合においても元来補正できない期間なので、審査基準に「最初の明細書、図面の範囲と同一の意匠」というのが腑に落ちません。「・・かつ、直前の図面等」の範囲ではないのでしょうか。
Re: 意匠への変更 – 苦労人
2012/10/14 (Sun) 19:30:51
申し訳ありません。意匠法13条1項から拒絶査定謄本送達3か月経過前までは変更できると読めますね。質問を間違えていました。すこし質問を変えていいでしょうか。
意匠から特許または実案に変更出願する場合、拒絶査定謄本送達前と後で補正ができる、できないの違いが生じると思います。なぜならば審査に継続しなくなると思うからです。その場合、査定謄本送達前は「意匠の図面等の最初の記載の範囲内」で変更できて、査定謄本送達後は補正できる期間でないので「意匠の図面等の最初かつ直前の記載の範囲内」で変更できると考えていいのでしょうか。
Re: 意匠への変更 – 管理人
2012/10/15 (Mon) 17:37:58
私見ですが、査定謄本送達前又は後に関わらず、「特許出願の最初の明細書及び図面の記載と同一の範囲内」でのみ変更できると思われます。
仮に、補正後の範囲内から変更できるとすると、特許出願を経由させることで要旨変更補正(意17条の2を参照)ができることになってしまうからです。
また、「特許出願の最初の明細書及び図面の記載且つ変更直前の記載と同一の範囲内」とすると、実質的に補正後の変更出願が不可能になってしまいます。
なお、「拒絶査定謄本送達前と後で補正ができる、できないの違いが生じる」のは、御質問の通りですが、審査に継続するかどうかではなく、特17条の2の時期的制限があるからです。
※分割出願の客体的要件との絡みでの御質問だと思いますので、特許出願における時期的制限についての補足です。
【関連記事】
「変更出願の実体的要件」
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