弁理士試験-異議取消後の先願の地位

異議取消後の先願の地位
【宣伝】
ドジ系受験女子の4コマ」と、「メイド弁理士の4コマ」を応援して下さい!
異議申し立ての効果 – GGG
2011/12/24 (Sat) 13:10:35
基礎的な話ですいません。
商標の場合、特許と違い、先願の地位は無効審決確定した後はないということで8条3項で規定されていますが、異議申し立ての場合もそうなのでしょうか。商標権は遡及消滅することはわかりますが、先願の地位までなくなるのでしょうか。
Re: 異議申し立ての効果 – HYOUEI2012
2012/01/04 (Wed) 00:20:34
43条の3第3項の規定通り、46条の2と同様に、商標権はさかのぼって存在しなかったものとみなされる。青本P1351(ご参照ください)。商標は、特許等の創作物とは異なり、選択物故と解釈すべきかと?
Re: 異議申し立ての効果 – 管理人
2012/01/06 (Fri) 14:58:49
HYOUEI2012さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、この御質問、実は正解が不明です。
受験界の多数説(及び私の私見)によれば、無効・取消された商標権は先願の地位を有さないと思われます。
詳細は、下記関連記事をご覧ください。
なお、商8条3項は「商標登録出願について査定若しくは審決が確定したとき」と規定しているので、登録後の事情である無効や異議取消は、先願の地位とは直接関係しません。
また、商43条の3、商46条の2で初めから存在しなかったものとみなされるのは「商標権」であるため、これも先願の地位とは直接関係しません。
この点、私見ですが、商標法における先願主義の趣旨を先願と抵触する重複登録の防止と解釈すると、先願の地位の取扱は特許法等とは異なってくるものと考えられます。
そして、商標選択の自由は広く確保されるべきでありますので、商標法8条の趣旨を根拠に、無効・取消に係る商標権は先願の地位を有さないと解しています。
【関連記事】
「商標法上の先願の地位」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ


↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました