弁理士試験-承継人による分割・変更

承継人による分割・変更
特・出願、分割・変更できる主体について – Lets’Go!
2017/05/16 (Tue) 17:59:07
この主体ですが、「原出願の出願人」とのことです。
この場合、「承継したものはできない」と読むべきでしょうか?
「出願の瑕疵も承継している」という立場からは「できる」だと考えますが、「そこまでは許さない」ということもあるのかなと考えます。
オリジナルレジュメ、予備校の講師等の資料にもありません。気になって質問します。
Re: 特・出願、分割・変更できる主体について – 管理人
2017/05/17 (Wed) 12:02:22
出願を承継した者も分割・変更できます。
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「出願人名義変更」
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