弁理士試験-国内優先と公開擬制

国内優先と公開擬制
国内優先権制度について – こにたん
2009/12/16 (Wed) 20:50:47
出願Aに発明イ、ロ、ハが記載され、後の出願Bにおいて、発明イおよび二を記載して国内優先権主張を伴う出願をし、出願Bが公開されたとき、先の出願Aの発明ロおよびハも開示されたとみなされるのでしょうか? 出願Aは、出願公開の請求はされていないません。
Re: 国内優先権制度について – 管理人
2009/12/17 (Thu) 12:22:25
結論から言うと、先の出願Aの発明ロおよびハは開示されたとみなされません。
というのも、特41条3項に記載されている通り、公開擬制されるのは「優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書等」だからです。
そのため、後の出願B(優先権の主張を伴う特許出願)の明細書等に記載されていない発明ロおよびハは公開擬制されません。
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なお、本日の本室更新は「商標法18条」です。
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