弁理士試験-商7条の2第3項と使用意思

商7条の2第3項と使用意思
商7条の2第3項について – Let’s Go!!
2018/04/11 (Wed) 13:37:30
「...第3条1項()の規定の適用については、同行中...「自己又はその構成員の」とする」」がよくわかりません。
1項は「同項1号又は2号に係る場合は、地団が受けられない」となってます。
「この点の審査における、規定の適用においては」、「地団商標の出願した権利者の使用だけでなく、「構成員の使用」の場合も含む」意味でしょうか?
Re: 商7条の2第3項について – 管理人
2018/04/16 (Mon) 12:19:22
商3条1項柱書の「使用をする」との要件によれば、査定時に、出願に係る商標使用をしている者、又はそれを使用をする意思がある者のいずれかに該当することを要します。
この点、商7条の2第3項によって読み替えられた商3条1項では、「自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」となります。
これにより、構成員だけでなく団体の業務に係る商標も含まれますが、商7条の2第1項の「構成員に使用をさせる」との要件によれば、団体のみが使用をする商標は含まれません。
したがって、出願人が商7条の2第1項に規定する団体であっても、当該団体が自らの業務に係る商品又は役務について使用するだけの商標については、商3条1項柱書の登録要件を満たさないものとして扱われます。
Re: 商7条の2第3項について – Let’s Go!!
2018/04/16 (Mon) 15:58:39
回答ありがとうございます。本質問ですが、質問が悪かったかと思いますが、結局、かっこ書きがなぜあるのか? がわかりません。
Q1:
第1項は、「第三条の規定(同条一項1号又は2号に係る場合を除く)にかかわらず、」
これは、「地団として出願された商標が、全体として1号又は2号に該当する場合は、いぜんとして、登録不可。という意味でしょうか?
Q2:
第3項では。「第三条第一項(第1号及び第2号に係る部分に限る)の規定の適用については、」が不可解です。
()書きがなぜあるのか? なくてもよいのではないか? 第1号、2号とは、7条の1第一項の1号、2号のことか? 3条1項の1号、2号か? 等と、
何のためにかっこ書きがあるのか?、1項で、3条について記載している箇所の1号、2号と違うのか?
というような点で、考えが先に進ません。
青本にも、審査基準にも、ここら辺が何も書いてないと思います。
よろしくお願いします。
Re: 商7条の2第3項について – 管理人
2018/04/16 (Mon) 16:32:40
まず、先の回答を訂正します。
出願人が商7条の2第1項に規定する団体であっても、当該団体が自らの業務に係る商品又は役務について使用するだけの商標については、『商7条の2第1項柱書』の登録要件を満たさないものとして扱われます。
さて、Q1については、商標全体として商3条1項1号(普通名称)及び商3条1項2号(慣用商標)に該当する場合、地域団体商標としても登録できません(商7条の2第1項かっこ書)。
商7条の2第1項柱書では、商3条1項3~6号の規定を無視して、例外的に登録できる場合を規定しています。
Q2については、商3条1項3~6号の例外であるため、条文を複雑にしないように商7条の2第3項かっこ書にて規定しているものと思われます。
すなわち、商3条1項3~6号を読み替えて同号に該当したとしても、商7条の2第1項柱書で無視されるので、そもそも読み替えずに(つまりそこは審査せずに)、無駄な読み替えをさせないためのかっこ書であると思われます。
Re: 商7条の2第3項について – Let’s Go!!
2018/04/16 (Mon) 17:02:53
分かりが悪くてすみません。1項は「(...を除く)」となっていますが、第3項は「(...に係る部分に限る)」となっています。前者は、意味がわかりましたが、
後者がわかりません。3項で、わざわざ「3条1項1号及び2号の場合に限り、自己だけでなく構成員の使用を考える」としてることになりますが、
7条の2第一項で、「1号又は2号に係る場合」を除外した意味が無くなってくると考えるのですが、
1項では、柱書()書きで除いているのに、3項で、なぜまた、そこを問題にするのか?
問題にするべきは、「3条1項3号から6号」及び「3条2項」の適用ではないかと思うためです。
よろしくお願いします。
Re: 商7条の2第3項について – 管理人
2018/04/17 (Tue) 12:15:59
商3条1項1,2号は、商7条の2第1項かっこ書において除外されているため、審査対象となります。
したがって、審査をするためには、商7条の2第3項かっこ書において、「自己」の定義を明確にする必要があります。
商3条1項3-6号及び商3条2項は、審査対象から除外されていますので、適用上問題となりません(定義を明確にしても意味がない)。
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