弁理士試験-削除請求項の国内優先権主張

削除請求項の国内優先権主張
特41条の優先権 – Let’s Go!!
2018/04/08 (Sun) 22:24:14
出願Aが、願書に最初に添付した明細書等に記載の、単一性を満たす請求項が3個あったのに、請求項を削除補正して、1個だけになったとします。41条1項は、この場合、出願Bをして、Aを基礎として、41条の優先権主張を、その削除した請求項について、行うことはできるでしょうか? 出願Aは、41条1項3号で、放棄、取下げもしてないので、出来るはずと考えますが、いかがでしょうか? 
根拠条文は、指摘の箇所でよいでしょうか?
Re: 特41条の優先権 – 管理人
2018/04/12 (Thu) 14:58:32
特41条1項に「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。」と明示されています。
従って、願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載されていれば、削除した請求項に係る発明について特41条に基づいて国内優先権を主張できます。
なお、特許請求の範囲に記載されていなくとも、明細書に記載されていれば同様に主張可能です。
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