弁理士試験-商4条1項15号について

商4条1項15号について
商標登録について – 初学者
2013/07/28 (Sun) 10:13:43
商標登録について質問があります。
何気なくどんな商標が登録になっているか検索してみました。
その結果疑問がでてきましたので、質問させてください。
たとえば化粧品の会社が 
標準文字商標「生茶」
指定商品「せっけん類,香料類,薫料,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,
さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤」
について商標登録(4641321号)を受けていました。
こういうのは4条1項16号に該当して拒絶されないのでしょうか?
弁理士試験の知識だと、茶の成分が入っていないせっけんに商標「生茶」を使用すると、品質の誤認があるため
拒絶理由を有するはずです。試験問題だと、指定商品を「茶の成分を加味したせっけん」に補正(68条の40第1項)することで
商標登録を受けることができるとかになると思います。
気になって他にも商標登録出願(2013-29029)を見てみたのですが、たとえば
標準文字商標「生せんべい」
指定商品「餅、和菓子、菓子」
で出願されています。(これはまだ登録になっていません)
これも試験問題だと、たとえば菓子に含まれるケーキや飴に「生せんべい」を使用すると品質が誤認するとして
4条1項16号の拒絶理由を有するのではないでしょうか?
ですが、試験的知識なら拒絶されるっぽいのに、これで出願しているということは、出願している代理人の方は
これでも実際は商標登録を受けられるのだろうと思っているのだと思います。
実際の特許庁の審査は結構ゆるいのでしょうか?
Re: 商標登録について – 初学者
2013/07/28 (Sun) 10:34:23
もう一つ質問があります。
商標「DJポリス」
指定商品 「携帯電話機用ケース」
で警察とは無関係の人間が出願したと話題になりました。
この場合、拒絶理由はあるのでしょうか?
自分で考えてみたのですが、
3条1項1号 商品の普通名称ではないのでクリア
2号 商品の慣用名称ではないのでクリア
3号 商品の品質や性能を普通に記述するものではないのでクリア
4号 ありふれた氏名でもないのでクリア
5号 極めて簡単でもないのでクリア
6号 何人かの業務に係る商標であるか認識できなくはない。クリア
4条1項1号から6号 クリア
7号 秩序と善良の風俗。警察組織に公認されてると消費者が誤認すると秩序に反するのであてはまる?
8号 あの警官はもしかして著名な芸名にあてはまるかも? 
9号から14号 クリア
15号 出所の混同 警察が公認で売ってるものと誤認するかもしれない? あてはまる?
16号 携帯電話機用ケースの品質は誤認しないのでクリア
17号 クリア
18号 クリア
19号 クリア
で4条1項 7号、8号、15号あたりで拒絶理由を有するような感じなのですが、どうでしょうか?
考え方が間違っているところがあればご指摘いただければうれしいです。
よろしくお願いします。
Re: 商標登録について – 管理人
2013/08/02 (Fri) 14:45:33
まず一つ目の方ですが、生茶については「誤認が生じない」と判断されたのかもしれません。
(審査官には、石鹸にお茶の成分が入るという思想がなかった)
いずれにしても、過誤登録はありますので、1事例を持って審査が緩いとは言い切れないと思います。
また、生せんべい等については、登録されないことを確認するために敢えて広く出している可能性があります。
万が一、他人に商標登録されてしまうと困るので、念のために確認するということです。
次に、DJポリスの件ですが、多分拒絶理由はないと思います。
詳細は知りませんが、8号については件の警察官が当該芸名を使用しているとは思えません。
また、15号については、当該指定商品に関してそのような誤解が生じるとも思えません。
7号についても、公序良俗に反する事情はないでしょうし、信義に反するという事情もないと思います。
【関連記事】
「商3条1項3号と商4条1項16号」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「夏休み」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました