外国語書面出願において新規性喪失の例外の適用を受ける際に提出擬制があるのか?

ブログ
特許法 独学 チワワ

質問いろいろ – わた
2021/07/08 (Thu) 07:06:49
初学者なのですが、勉強しているうちに細かい疑問が何点か出てきたため、質問させていただきます。

-略-
⑧外国語書面出願において新規性喪失の例外の適用を受ける場合には、外国語書面出願日と同時に書面を提出し、証明書を30日以内に提出する等、普通の出願と同様の手続きが必要と理解しています。つまり分割、変更、実案に基づく出願、優先権等の場合のような、出願日の遡及や提出擬制のような特有の規定が一切ないとの理解でおりますが、正しいでしょうか。
-略-

質問が大変多くすみません。
合っている間違っている等の簡単な回答でも結構ですので、ご教示いただけますと幸いです。

Re: 質問いろいろ – 管理人
2021/07/13 (Tue) 13:57:33
⑧外国語書面出願において新規性喪失の例外の適用を受ける場合、特30条の所定の手続きが必要です。
なお、分割出願が外国語書面出願である場合、特44条4項の提出擬制を受けられます(変更出願も同様)。

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へPVアクセスランキング にほんブログ村クリックに感謝します

コメント

タイトルとURLをコピーしました