弁理士試験-特182条の2の準用について

特182条の2の準用について
特182条の2の準用について – 太陽王
2012/12/15 (Sat) 23:49:31
特182条の2(訴訟における合議体)の規定ですが、
実では47条第2項で準用されていますが、
意・商で準用されている箇所が見当たりません。
意・商の訴訟では合議体での審理とはならないのでしょうか。
それは、なぜでしょうか。
(技術的に難しい話にならないから???)
以上、よろしくお願いします。
Re: 特182条の2の準用について – 管理人
2012/12/17 (Mon) 14:38:26
青本に書いてある通りだと思います。
つまり、同条は、民訴269条の2及び310条の2が新設され東京高等裁判所において、特許権、実用新案権等に関する訴えについて、五人の裁判官による合議体で審理及び裁判をすることができることになったために設けられた規定であり、意匠・商標は、含められていないからです。
なお、青本には、特許権等に関する訴えが、その審理において極めて高度な専門技術的事項が問題となる等の理由が書いてあります。
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