弁理士試験-侵害訴訟と無効審判

侵害訴訟と無効審判
侵害訴訟と無効審判 – 初学者
2012/11/17 (Sat) 18:00:19
侵害訴訟後判決が出る前に、無効審判で特許は無効とする審決がでました。
しかし、裁判所が特許は有効であり、特許の権利を侵害しているので、差し止めや損害賠償を認める判決を下すことはあるのでしょうか?
特許無効の理由が後発的なものではないとします。
Re: 侵害訴訟と無効審判 – たんぽぽ
2012/11/19 (Mon) 17:56:19
特許無効審決が確定すると、特許権は初めから存在しなかったとみなされます(125条)。審決が確定するまでは、特許権は有効に存在するため、裁判所は行政庁の処分(特許無効審決)に関わらず、どのように判断してもよいと思われます。
そのため、裁判所が特許は有効であり、特許の権利を侵害しているので、差し止めや損害賠償を認める判決を下すことはあると思います。
ただ、裁判所は、判決前(口頭弁論終結前?)に、特許無効審決が確定していれば、特許権は初めから存在していないため、差し止めや損害賠償を認めないと思います。
Re: 侵害訴訟と無効審判 – 管理人
2012/11/21 (Wed) 15:05:42
たんぽぽさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、特許に無効理由が存在することが明らかである場合には、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り権利の濫用に当たり許されません。
というわけで、基本的には差し止めや損害賠償を認めることはないと思います。
ただし、明らかに瑕疵ある審決であれば、差し止めや損害賠償を認める可能性もゼロではないでしょう。
なお、通常は、侵害訴訟が提起されている場合、被告が無効審判を請求した旨を裁判所に陳述し、訴訟手続の中止を申し立てて訴訟手続を中止するのではないかと思います(裁量ですが)。
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