弁理士試験-商59条と拒絶審決について

商59条と拒絶審決について
商標法59条と拒絶査定不服審判について – 太陽王
2012/11/21 (Wed) 22:01:37
商標法59条では、拒絶査定不服審判が再審で
覆ったときの効力の制限が規定されていませんが、
拒絶査定不服審判の審決確定後の他人による
商標の使用が商13条の2(金銭的請求権)の規定に
該当する場合、金銭的請求権の行使が可能になる
という理解でよろしいでしょうか?
特175条では補償金請求権(特65条)が行使できない
ように手当されているように見えるので、
なぜ商標にはないの?と疑問に思っています。
以上、よろしくお願いします。
Re: 商標法59条と拒絶査定不服審判について – 管理人
2012/11/26 (Mon) 14:52:24
結論から言えば分かりません。
私見ですが、金銭的請求権の行使が可能である一方、過失の立証が困難であると思われます。
すなわち、侵害者側が、拒絶審決確定後再審の請求の登録前における使用について、拒絶審決確定という事実に基づいて無過失を主張した場合、商標権者側に過失の立証責任が移るのではないかと思います。
この場合、商標権者側は、侵害者側が再審理由を知っていたこと等を立証する必要があると思いますので、実際に金銭的請求権が行使できる可能性は非常に低いと思います。
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