弁理士試験-不適法な審査請求と却下

不適法な審査請求と却下
不適法な請求で補正をすることができない場合 – 短答2年目
2013/04/13 (Sat) 16:21:55
不明点で書き溜めていたものが多く、申し訳ありません。
不適法な請求・手続きで補正をすることができないものをまとめています。
特許出願・手続き:18条の2、審判請求:135条、審判での請求以外:133条の2、判定:71条3項。
審査請求については18条の2と思っていたのですが正しいですか?
講座の例に、たとえば、”出願から5年後に審査請求がされた”のような例が見当たらず、大きな勘違いをしているような気がしてきました。Word検索はしましたし、講座もあたったのですが。すみません、またしても超基本的ですが、よろしくお願いします。
Re: 不適法な請求で補正をすることができない場合 – 管理人
2013/04/14 (Sun) 18:51:11
質問の意味が分かりませんが、「出願から5年後に審査請求がされた」場合は、「出願が取下の確定後に手続したとき」又は「願書以外の出願書類について、手続できる期間外に手続したとき」に該当するので、特18条の2の手続却下でよいと思います。
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