弁理士試験-パリ5条A(4)の移転について

パリ5条A(4)の移転について
パリ5A(4)の移転 – 初心の者
2018/08/22 (Wed) 22:23:12
パリ5条A(4)で4「実施権の強制的設定は、・・・・当該実施権に基づく実施権の許諾の形式によっても、移転することができない。」とありますが、「実施権の許諾の形式による移転」とは、具体的にどのような移転のことでしょうか?
ご教示ください、宜しくお願いします。
Re: パリ5A(4)の移転 – とおりすがりです
2018/08/29 (Wed) 16:37:12
 「当該実施権に基づく実施権の許諾の形式による移転」というのは、例えば特許法77条4項のように実施権者がさらに実施権を許諾するような場合(サブライセンス)を想定しています。
 一見、実施権者が増えるので移転?と思われるかもしれませんが、結果的に別の人が実施権を有することになるので、移転の一態様として考えられます。
 すなわち、強制実施権は、このような形態でも移転はできませんと規定をしているわけです。
Re: パリ5A(4)の移転 – 管理人
2018/08/29 (Wed) 16:40:07
とおりすがりです さん
回答へのご協力ありがとうございました。
この方がおっしゃる通り、許諾による通常実施権を想定しているものと思われます。
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験商標問04」です。

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