仮専用・通常実施権の登録

仮専用・通常実施権の登録に関する質問
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仮専用・通常実施権について – 倭猿
2009/04/22 (Wed) 18:18:56
仮専用・通常実施権を設定することで、特許後に専用・通常実施権の設定の擬制がされます。
しかし、その「登録」までは擬制されません。
よって、転得者に対抗する、破産の際の契約破棄に対抗するためには、特許後に登録の手続きが必要です。
何故、仮専用・通常実施権を設定することで、特許後に専用・通常実施権の「登録」の擬制をするような規定振りにしなかったのかが、理解できません。
登録しないと本制度の趣旨が全うされないからです。
どなたか、この点につきましてご存知なら、教えていただけないでしょうか?
Re: 仮専用・通常実施権について – 管理人
2009/04/23 (Thu) 12:45:02
倭猿さん
ご質問ありがとうございます。
まず、弊サイトの短答用レジュメをお持ちの場合は、特34条の2第2項の解説をご覧下さい。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/sample/sample.html)
さて、仮専用(仮通常)実施権については、特許権の設定登録と同時に実施権が発生します。
この場合、特許庁長官が職権で実施権の登録をしますので(特許登録令16条)、登録の擬制をするような規定振りにしなかったのです。
Re: 仮専用・通常実施権について – 倭猿
2009/04/24 (Fri) 08:02:55
管理人様
ありがとうございました。
なんでこんな重要なことが改正本に書いてないのか疑問に感じてしまいました。
改正本と共に、特許庁のHP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/karijishiken_touroku_qa.htm
もチェックしないといけませんね。
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