弁理士試験-部品意匠の利用

部品意匠の利用
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意匠権の侵害 – ポン太
2011/02/13 (Sun) 19:31:48
登録意匠を内部に取り組んで、登録意匠の物品と異なる物品を販売等する行為は意匠権の侵害となるか?
という問題なのですが
①意匠の実施態様には意匠の「使用」が含まれるので意匠権の侵害に該当するし、②利用侵害にも該当する。
という解釈になるのでしょうか。
それとも、
①意匠にかかる物品が異なるので非侵害で
②外部から視認できない場合は意匠の本質的特徴が損なわれており利用侵害も成立しない、
という解釈になるのでしょうか
それとも、これは論点でまだはっきりした答えはないのでしょうか?
Re: 意匠権の侵害 – いかちん
2011/02/13 (Sun) 21:17:43
外部から視認できない場合は意匠については、利用に該当しないという判例があります。
Re: 意匠権の侵害 – 管理人
2011/02/20 (Sun) 21:59:03
いかちんさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、視認できるか否かを置いておくと、まず①に関しては、物品が異なるので非侵害です。
そのため、②のように、意26条の類推適用により侵害となると解釈します。
その上で、外部から視認できない状態での実施は、利用の類推適用するまでもなく侵害ではないないと解されます。
意匠は、視覚を通じて美感を起こさせるもの(意2条1項)であるため、意匠権侵害の判断においては、流通過程において外観にあらわれず、視覚を通じて認識できない物品の形状等を考慮すべきではないからです。
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