弁理士試験-平成28年度短答試験問題の変更点

平成28年度短答試験問題の変更点
変更点1.各法域ごとにまとめて出題
各法域(特実、意匠、商標、不競著作、条約)毎に問題がまとまっているので、受験生としては解きやすいと思う。
また、時間調整もしやすいので、歓迎すべき変更といえよう。
変更点2.暗記では対応できない
まだ、特許を3問解いただけだが、明らかに暗記だけでは対応できない問題が散見される。
今までも無かったわけではないが、難問というわけではなく問われている内容は比較的に容易であるが、暗記のみでは太刀打ちすることが難しい問題が出題されているという印象を受けた。
例えば、問3の枝5は、以下のような問題である。
「甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aの出願の日から1年以内に出願Aに記載された発明イに基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをしたところ、出願Bについて特許権の設定登録がされた。その後、特許発明イの実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていない場合であって、出願Aの出願の日から4年を経過していれば、特許発明イの実施をしようとする者は、甲に対し特許法第83条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)に規定する通常実施権の許諾について、いつでも協議を求めることができる。ただし、特許発明イに係る特許権は存続しているものとする。」
問題を素直に読むと、国内優先権主張出願の場合、先の出願の日から4年を経過していれば不実施の場合の裁定通常実施権に係る通常実施権の許諾について協議を求めることができるか?が問われている。
そして、これはいわゆるレジュメには記載されておらず過去問でも出題されていないと思われるため、暗記のみでは対応が難しい。
しかし、実質的には国内優先権主張出願の特許出願の日が、先の出願の日なのか後の出願の日なのかが問われているに等しく、これは頻出であることから容易に解答できる。
今後は、過去問重視の勉強を避けて、実質的な出題内容をまとめて勉強すべきかもしれない。
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なお、直近の本室更新は「H28年短答試験問02」です。
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コメント

  1. 通りすがり より:

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    どうかだけじゃないでしょうか。なぜなら、41条2項にはAを基礎出願日で判断する条文に83条は入っていないからです。
    特実は問題を手で解きましたが、条文の完全な理解を問うている問題とわかりました。あと審査基準・審査便覧(改正本も可)。1問は念のため、判例百選4版を紐解きました。問題内容が口述対策を思い出させるものに変化していますね。

  2. ドクガク より:

    SECRET: 0
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    通りすがりさん
    コメントありがとうございます。
    さて、私が申し上げたかったのは、『過去問の解答を暗記しているだけでは正答できない』ということでして、特41条をよく理解している受験生には簡単な問題だと思います。
    今までも引っ掛け問題はありましたが、本問の特83条の部分は目くらましというか、引っ掛けとしても機能していないと感じました。
    そのため、暗記対策という解釈をしたものです。

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