弁理士試験-部品の意匠のデメリット

部品の意匠のデメリット
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無題 – ポン太
2011/05/23 (Mon) 13:45:11
部分意匠の意匠権のデメリットはいろいろと考えられますが、(①部品の実施に効力及ばない、②位置大きさ範囲によっては効力及ばない、③非類似の物品の実施には効力及ばない)
部品の意匠の意匠権のデメリットはなにがあるのでしょうか?
Re: 無題 – Bonita
2011/05/23 (Mon) 22:03:09
特徴ある部分を取り入れ、意匠全体と非類似となる意匠には意匠権の効力が及ばないですかね
ありきたりですが
Re: 無題 – 管理人
2011/05/24 (Tue) 12:04:02
Bonitaさん
回答への御協力いありがとうございます。
さて、部品の意匠と言っても全体意匠ですので、Bonitaさんが御指摘されたような全体意匠についてのデメリットは全て当てはまります。
また、部品の意匠の場合、別途完成品が存在するわけですから、外部から視認できないときには完成品に対して権利行使できないデメリットがあります。
さらに、仮に権利行使できたとしても、損害賠償額は当該部品の価格(通常は完成品よりも低価)となるので、得られる額がすくないというデメリットもあります。
私が思いつくのはこのくらいです。
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