他人の登録意匠を利用する意匠の実施が意匠権を侵害する根拠条文は?

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意匠法 独学 チワワ

意匠の利用 – 受験生
2023/03/15 (Wed) 18:57:33
内田先生

他人の登録意匠を利用する意匠の実施は、実施する意匠が登録意匠と類似しなくとも侵害とされますが、その根拠条文は23条になるのでしょうか。
登録意匠には類似しない意匠なので、23条が根拠条文というのはちょっと違うかなと思いました。

Re: 意匠の利用 – 内田浩輔
2023/03/17 (Fri) 12:55:55

個人的には意23条を根拠条文として考えています。
利用関係が成立する場合には、後願に係る意匠を実施すると先願に係る意匠を全部実施することになります。
そのため、後願に係る意匠を実施すると、意23条によって先願に係る意匠権の侵害となるという流れです。

ただし、異論もあって意26条を根拠条文とする方もいらっしゃいます。

Re: Re: 意匠の利用 – 弁理士受験生
2023/03/18 (Sat) 15:55:26
ご説明ありがとうございます。利用関係が想定されるケースと論述パターンについて、とても分かりやすかったです。
予備校では23条と26条で採点する人により正解が分かれてそうで、いつも困惑していました。もっと早く先生のブログに出会いたかったです(笑)

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