特許・意匠・商標法改正について

特許・意匠・商標法改正について
「行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律」(総務省)
特許法、意匠法及び商標法に関する法改正です。
かなり前の話で5月30日施行の改正ですね。
具体的に特186条4項だと
「特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。」
という小改正ですので、直接試験で問われることはないでしょう。
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なお、直近の本室更新は「H29年短答試験著不問10」です。

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