レジュメの誤記
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第納付 – sin
2009/09/27 (Sun) 15:32:23
こんにちは。いつもお世話になっております。
特許法第48条の3(出願審査の請求)のレジュメの説明で「…、第納付すべき手数料を納付した後、…」という説明が有るのですが、広辞苑で調べても、ネットで検索しても意味と読みが解らなかったのです。
自分なりに調べても解らなかったのでご教授お願いします。
Re: 第納付 – 管理人
2009/09/28 (Mon) 11:57:17
大変申し訳ございませんが、「第納付」は単なる誤記です。
正しくは、「日本語特許出願にあつては国内書面の提出をし、外国語特許出願にあつては国内書面及び翻訳文の提出をし、かつ、納付すべき手数料を納付した後」となります。
ご迷惑おかけしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
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