弁理士試験-改正意匠法6条1項3号

R1改正意匠法6条1項3号について – けっこうなベテラン(受験生)
2019/08/09 (Fri) 17:59:27

お世話になっております。
「意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」とありますが、この文章はどこで切れるのでしょうか?
「意匠に係る物品」又は「意匠に係る建築物若しくは画像の用途」
なのか、
「意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像」の「用途」
なのか判断できません。
ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。

Re: R1改正意匠法6条1項3号について – 管理人
2019/08/13 (Tue) 12:43:01

「意匠に係る物品」又は「意匠に係る建築物若しくは画像の用途」でしょうね。
つまり、「意匠に係る物品」又は「意匠に係る建築物の用途」若しくは「意匠に係る画像の用途」ですね。

Re: R1改正意匠法6条1項3号について – けっこうなベテラン(受験生)
2019/08/14 (Wed) 11:01:33

いつも有難うございます。

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コメント

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