商標の中用権の移転
商標の中用権の移転 – 初心の者
2017/11/09 (Thu) 17:29:54
商標33条①には、「当該業務を承継した者についても、同様とする」との規定があります。これは、中用権(商標の使用する権利)の移転は、業務とともにでなければ認められない(言い換えれば、業務とともにする承継が認められる)、という意味だと理解してます。一方、商標31条③には通常実施権の移転の要件(商標権者の承諾及び一般承継の場合に限る)が規定されてますが、中用権は商標31③の規定には当てはまらないので、商標33条①で「当該業務を承継した者についても、同様とする」との規定が置かれているのでしょうか?
かなり、基本的な事項でしょうが、疑問が涌いてきました。ご教示宜しくお願いします。
Re: 商標の中用権の移転 – 管理人
2017/11/14 (Tue) 12:12:12
中用権は、使用の業務と共にする場合に限り移転が認められ、商標権者の承諾があっても移転できません。
商31条の規定に当てはまらないというのもご質問の通りです。
Re: 商標の中用権の移転 – 初心の者
2017/11/15 (Wed) 16:59:39
ご回答ありがとうございます。
追加質問ですが、
中用権は「商標の使用する権利」であり、商標31③の「通常実施権」と同じではないので、商標31③の規定に当てはまらないと、理解しても良いのでしょうか?
Re: 商標の中用権の移転 – 管理人
2017/11/17 (Fri) 14:42:24
その理解でよいと思います。
Re: 商標の中用権の移転 – 初心の者
2017/11/18 (Sat) 17:31:00
どうも有難うございます。
本講座の「短答用レジュメ2017」の商標32条の解説欄に、通常実施権と商標の使用する権利の相違について説明がありました。(レジュメをもっと丁寧に読まなければ、と思いました。)
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