発明の効果

本日、本室の更新は「改正特許法17条の2」です。
興味のある方はご訪問下さい。
先日は、発明のポイントを聞くことをお話しました。
今日はその続きです。
発明のポイントまで説明を受けたら、発明の作用効果を聞きます。
つまり、構造の発明であれば、その構造により、どういった作用が生じ、その結果、どういう効果を奏するのか、を確認します
ここでは、正確な理由が分からなくとも大丈夫です。
最低限、こういう構造にするとこういう効果が得られるという対応関係を、具体的に確認しましょう。
蛇足ですが、効果が発生する理由まできちんと明細書に書いておくと、審査官に対する心証や理解を向上させることができます。
ところで、打合せのときは、出来るだけ多くの効果を聞いておくのが良いのですが、その全てを「発明の効果」欄に書く必要はありません。
書き過ぎるとメイン効果の印象が薄くなったり、不要な限定をせざる得なくなったりすることがあるからです。
ポイントは、最低限一つのメイン効果を記載すること。
その他は、明細書の実施例に紛れ込ませれば十分です。
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