二以上の意匠を包含する国際出願
意匠法第60条の6 – みかん
2016/05/03 (Tue) 10:58:46
第60条の6
2 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
の「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とは、2以上の意匠を包含する場合も、一意匠一出願の規定に符合しているとみなして、審査をするという意味でしょうか。
ご教示いただきたくお願い申し上げます。
Re: 意匠法第60条の6 – 管理人
2016/05/09 (Mon) 12:18:44
2以上の意匠を包含する場合は、意匠ごとに一の意匠登録出願とみなして、意匠一出願の規定に符合させるという意味であると思われます。
Re: 意匠法第60条の6 – みかん
2016/05/16 (Mon) 09:17:41
ありがとうございました。
Re: 意匠法第60条の6 – みかん
2016/05/16 (Mon) 09:33:35
改正説明会の資料のP35なのですが、
「国際登録の対象である意匠が意匠法第7条(一意匠一出願)の要件を満たさない場合には、拒絶の対象となる※複数の意匠を含む国際出願の場合、我が国では「国際登録の対象である意匠ごと」の出願とみなされるが、それがそのまま、意匠法第7条に規定する「経済産業省令で定める物品の区
分により意匠ごと」にした出願を意味することとはならない」と記載されています。
拒絶はされるのでしょうか?されないのでしょうか?
Re: 意匠法第60条の6 – 管理人
2016/05/16 (Mon) 12:13:29
25頁に書いてある通り、「国際出願が複数の意匠を含む場合、含まれる意匠ごとの複数の出願とみなす」ですが、当該複数の出願のそれぞれについても意匠法第7条(一意匠一出願)の要件を満たす必要があるという意味です。
複数の出願のそれぞれについて要件不備なら拒絶され、要件を満たせば拒絶されません。
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