弁理士試験-本年度の意匠法出題範囲

本年度の意匠法出題範囲
本年度の意匠法 – 短答2015
2015/01/26 (Mon) 17:53:47
平成27年4月1日とします。ただし、ジュネーブ改正協定加入のための国内担保法としての改正の施行期日は、同協定の発効の日とします。と、特許庁HP上で公示されており、4月1日までに協定が発効しない場合があるのか、現時点で、ジュネーブの問題は除外してよいのか?
Re: 本年度の意匠法 – タイガー
2015/01/27 (Tue) 21:54:36
なお、試験問題は弁理士法及び弁理士法施行規則の定めるところによるものとし、【弁理士試験が実施される日に施行されている】特許法等に関して出題する。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/h27_sekou.htm
上記の通り、試験実施日基準だから短答なら平成27年5月24日(日曜日)、論文なら平成27年7月5日(日曜日)、口述なら平成27年10月下旬の時点で判断されるね。
まあ短答は出ないと考えるのが現実的だね。但し、判断はあくまでも自己責任で。口述が一番いやらしいね。
Re: 本年度の意匠法 – 短答2015
2015/01/28 (Wed) 12:10:39
論文の問題集から明らかなように、基準日は、年度の4月1日です。表紙に明記されています。
Re: 本年度の意匠法 – 管理人
2015/01/28 (Wed) 12:24:35
タイガーさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、通年は4/1に施行されている特許法等が試験範囲ですが、本年度は「弁理士試験が実施される日に施行されている特許法等」が試験範囲となっています。
これは、改正意匠法の施行が4/1に間に合わない可能性があるため、そのように調整したためと思われます。
よって、特許庁としては、ジュネーブの問題を除外したくないという意思をもっているのでしょう。
なお、噂レベルですが、1/1にハーグ協定のジュネーブ改正協定に批准できていれば4/1施行に間に合ったとのことですので、批准~施行までの準備期間が3月と仮定すると2月中に批准できれば試験日施行に間に合うと思われます。
また、改正法説明会において『遅くとも5月施行』との発言がなされたとの情報もあります。
そのため、私としては、改正意匠法は試験範囲になる可能性が高いと思います。
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