R2短答特実13枝1-弁理士試験

ブログ
特許法 独学 チワワ

R2本試短答、特実13問の解答 – Let’s Go!!
2020/10/20 (Tue) 16:11:12
本問は、いくつかある問題です。
私は、(ロ)だけが正解なので、「1つだけ正しい」として、1が正答と思いましたが、(イ)も正解のようです。

請求項の数を増やす訂正というのは、126条1項の3,4号に当たる場合であり得るということでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: R2本試短答、特実13問の解答 – 半熟系Nakagaki
2020/10/21 (Wed) 16:25:07
 ドクガク先生が、よもぎちゃんにご飯をあげている間にコメントします。

 ご理解の通り、請求項間の引用関係の解消(126条1項4号)を目的とした訂正には、請求項の数が増える場合があります。

 具体的には以下の通りです。(旧)が訂正前、(新)が訂正後です。

(旧)請求項1 独立
(旧)請求項2 独立
(旧)請求項3 請求項1、2に従属

(新)請求項1 独立
(新)請求項2 独立
(新)請求項3 (旧)請求項1+3
(新)請求項4 (旧)請求項2+3

Re: R2本試短答、特実13問の解答 – Let’s Go!!
2020/10/24 (Sat) 09:30:44
ご対応ありがとうございました。

ご回答は、請求項3,4において、書き下した場合だと思います。
一方にのみ従属する関係になっているようなので、本質的に変わっているようですが、旧の3がマーカッシュクレームのような場合だろうと推測します。

なお、1号の減縮の場合もあり得ると別のコンテンツで知りました。
ともあれ、言葉に幻惑されない注意力が必要な問題とインプットしました。

Re: R2本試短答、特実13問の解答 – 管理人
2020/11/04 (Wed) 15:48:02
半熟系Nakagakiさん
回答へのご協力ありがとうございます。

ご解説の通り典型的には特126条1項4号のケースですが、特126条1項1号の減縮の場合の例が審判便覧38-03に記載されています。

具体的には、「特許請求の範囲の一つの請求項の記載「A機構を有する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のエアコン装置」を「A機構を有する請求項1記載のエアコン装置」と「A機構を有する請求項2記載のエアコン装置」の二つの請求項に変更する訂正。」です。

Re: R2本試短答、特実13問の解答 – Let’s Go!!
2020/11/07 (Sat) 13:23:40
1号の減縮の場合のご説明の回答、
どうもありがとうございました。

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へPVアクセスランキング にほんブログ村クリックに感謝します

コメント

タイトルとURLをコピーしました