特99条について
99条について – 勉強開始・短答突破
2014/01/04 (Sat) 09:11:25
勉強して2か月足らずの者です。特許法99条の「通常実施権は、その発生後にその①特許権若しくは②専用実施権又は算その特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。」とありますがそれぞれ①②③の場面の違いがよくわかりません。教えてください。
Re: 99条について – 太陽王
2014/01/05 (Sun) 21:39:34
以下だと思います。
①特許権についての通常実施権の発生後、特許権が移転された場合に、新しい特許権者に対して通常実施権の存在を主張できる
②専用実施権についての通常実施権の発生後、専用実施権が移転された場合に、新しい専用実施権者に対して通常実施権の存在を主張できる
③特許権についての通常実施権の発生後、通常実施権の範囲に重なる範囲で専用実施権が設定された場合、専用実施権者に対して通常実施権の存在を主張できる
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