特79条の2について
特79条の2について – 4年目
2012/06/18 (Mon) 10:02:53
79条の2について改正本を読むと、転得者、実施権者を保護する規定とあります。
冒認者も、過誤による冒認もあるので、冒認者についても保護すると教えられました。
そこで質問です。不正の目的によって冒認者となった者にも、通常実施権は与えられるのでしょうか?
又、特80条で中用権を規定しています。
79条の2と、80条1項2号は同じことを言っているように感じます。
何が異なっているのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
Re: 特79条の2について – 管理人
2012/06/18 (Mon) 11:59:40
不正の目的によって冒認者となった者というのが、冒認に該当することを知っていた者ということであれば、特79条の2第1項の規定通り、通常実施権は与えられません。
また、特79条の2は、特許権が正当権利者に移転した場合についての規定です。
一方、特80条1項2号は、特許を無効にして、正当権利者の特許出願について特許査定をした場合についての規定です。
【関連記事】
「冒認出願に係る特許権の移転時の通常実施権」
↓クリックありがとうございます。
なお、本日の本室更新は「実用新案法第6-10条」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
弁理士サイトはこちら
タイトルとURLをコピーしました
コメント
まとめtyaiました【弁理士試験-特79条の2について】
特79条の2について 特79条の2について – 4年目 2012/06/18 (Mon) 10:02:5379条の2について改正本を読むと、転得者、実施権者を保護する規定とあります。冒認者も、過誤による冒認もあるので、冒認者についても保護すると教えられました。そこで質問です。不正の…