弁理士試験-出願人による損害賠償

出願人による損害賠償
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損害賠償請求 – 超初心者
2011/05/19 (Thu) 12:11:13
特許を受ける権利を有する者は損害賠償請求権を有するのでしょうか。基本的な質問で申し訳ありません。
Re: 損害賠償請求 – 管理人
2011/05/19 (Thu) 14:54:01
特許を受ける権利を有する者は損害賠償請求権を有します。
例えば、冒認出願は特許受ける権利に対する不法行為ですので、損害が生じていれば損害賠償を請求できます。
なお、特65条の補償金請求権ではなく、特許権の設定登録前に遡って特許権に基づいて損害賠償を請求できるか?という質問であれば、これはできません。
特許権は設定の登録により発生するからです(特66条)。
Re: 損害賠償請求 – 超初心者
2011/05/19 (Thu) 15:04:57
早々な回答有り難うございます。大変勉強になりました。
Re: 損害賠償請求 – 超初心者
2011/05/19 (Thu) 16:25:33
申し訳ありません。まだ疑問が続くのですが、出願中に損害賠償請求を行った後、さらに登録後に補償金請求権及び差し止め請求等も可能なのでしょうか。
Re: 損害賠償請求 – 管理人
2011/05/19 (Thu) 17:57:43
冒認出願に起因する損害と、特許権侵害に起因する損害とは別物ですので、登録後に補償金請求権の行使や差し止め請求をすることは可能です。
Re: 損害賠償請求 – 超初心者
2011/05/25 (Wed) 08:36:15
何度も質問申し訳ありません。まだちょっとよく分からない部分があって理解が悪くて申し訳ありません。①相手の登録前の行為に対して警告に基づき登録後に行う補償金請求権と「並行して」同じ実施行為(侵害行為)に対して(特許を受ける権利に基づく)損害賠償請求を登録前に行うことは可能なのでしょうか。それともどちらかしかできないのでしょうか。補償金請求権と損害賠償請求は得る額が実施料相当額と102条1,2項相当の場合違うので損害賠償請求をするほうがいいような気がするのです(ただ102条1,2項は特許権者の立証軽減措置規定なので特許を受ける権利を有する者には適用されない・・・?)。②それと2つ目の質問で申し訳ありませんが、補償金請求権は相手の侵害行為の実施を立証する必要がありますか。それとも警告だけでいいのでしょうか。ちなみに短答は38点でした。短答は難しいですね。多分駄目でしょう。
Re: 損害賠償請求 – 管理人
2011/05/25 (Wed) 12:12:05
まず①について、補償金請求(特65条1項)と損害賠償請求とは、両方を請求することが可能です。
これは、補償金請求が登録前の実施を対象とし、損害賠償請求が登録後の実施を対象とするためです。
また、特65条1項に明記されているように、補償金請求は実施料相当額ですので、特102条1,2項の適用はありません。
次に②について、補償金請求の場合も相手の侵害行為(実施行為)を立証する必要があります。
これは、損害賠償請求の場合も同じです。
ところで、短答試験38点はボーダーライン上であると思いますので、論文試験の勉強に移行されることをお勧めします。
なお、過去のボーダーはコチラをご覧下さい。(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-1056.html)
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