弁理士試験-短答試験H15第40問枝2

短答試験H15第40問枝2
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過去問H15第40問枝2について – ノア
2011/05/19 (Thu) 06:43:25
お世話になります。
過去問H15第40問枝2について教えてください。
「一組の食卓用及びコップセット」がロによって3条2項の
無効理由を有する可能性はないのでしょうか。
(投票させていただきました。^^)
Re: 過去問H15第40問枝2について – 管理人
2011/05/19 (Thu) 14:47:58
投票ありがとうございます。
さて、御質問の枝は下記の問題であり、答えは×です。
「甲が自ら創作した意匠イに係る「コップ」を製造販売し、その5月後、公知でない「食卓用皿」に係る意匠とイを組み合わせて「一組の食卓用皿及びコップセット」とする組物の意匠の意匠登録出願をした場合、新規性喪失の例外の規定の適用を受ける手続
をしないで意匠登録を受けたが、その意匠登録出願前にイと類似する意匠ロに係る「コップ」を乙が販売していたとき、無効の審判において当該意匠登録は無効とされる場合がある。」
御質問の回答を言うと、本枝において「一組の食卓用及びコップセット」が「コップ」の意匠ロによって意3条2項の無効理由を有することはありません。
なぜなら、組物の意匠の場合は構成物品ごとの登録要件具備は不要ですので、本枝の場合「コップ」の意匠イが登録要件を具備しているか否かは問題とならないからです。
そして、「コップ」の意匠であるイとロとは、いずれも「一組の食卓用皿及びコップセット」の登録意匠とは非類似です。
なお、「一組の食卓用皿及びコップセット」の意匠が「コップ」の意匠ロから容易に創作できるという条件はありませんので、問題にない条件を付加するのは好ましくありません。
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