特17条3項

特17条3項に関する質問
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補正について – GIN
2009/06/05 (Fri) 10:09:00
初心者ですが、補正に関する条文の解釈について教えて下さい。
17条第3項1号には、7条と9条違反について補正を命ずることができるとあります。一方2号には具体的な条文が書かれていません。2号に該当するものに36条違反等がありますが、なぜ2号には具体的な条文名が記されていないのでしょうか?
また、14条違反などは1号における補正の対象にならないと書いてあります(短答試験用講座)が、2号に該当するようにも読めます。2号に該当する違反とはどんなもので、どこから読み取ることができるのでしょうか?
それともう一つ、17条と17条の2の柱書ですが、「手続きしたものは/特許庁に係属している」と「特許出願人は/特許をすべき旨の査定の謄本の送達前」となっています。この違いがよくわかりません。どなたか解説して下さい。どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 補正について – 管理人
2009/06/05 (Fri) 12:33:30
>なぜ2号には具体的な条文名が記されていないのでしょうか?
正確な理由は分かりませんが、省令等は社会の要請や変化に応じて、頻繁な改正が予想されます。
そのため、その都度法改正が必要になるとすると、煩雑だからだと思います。
>2号に該当する違反とはどんなもので、どこから読み取ることができるのでしょうか?
青本には、特36条(特許出願の方式)、書面は日本語をもって記載すべき旨の規定(特施規2条1項)、又は、副本を提出すべき旨の規定(特施規4条)が挙げられています。
他にもたくさんあるのでしょうが、特許庁が「方式」と判断したものが該当するのでしょう。
なお、その全てを覚える必要は無いです。
>「手続きしたものは/特許庁に係属している」と「特許出願人は/特許をすべき旨の査定の謄本の送達前」となっています。この違いがよくわかりません。
手続をした者:文字通り、補正や出願等の手続をした者のことです。
事件が特許庁に係属している場合:出願~査定・審決確定までです。
特許出願人:文字通り、特許を出願した者ですが、代理人ではなく特許を受ける権利を有する者のことです。
特許をすべき旨の査定の謄本の送達前:文字通り、特許査定の謄本が送達される前(通常、出願人が受け取る前)です。
Re: 補正について – GIN
2009/06/05 (Fri) 12:50:24
ありがとうございました。
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