職務発明取扱規程例第16条 (共同発明等の取扱)

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以下に、職務発明取扱規程例を掲載するが、これは一例に過ぎず、特許法第35条に適合すること、及び現実の職務発明等を取り扱うために必要十分であることを保証するものではありません。実際に職務発明取扱規程を策定・改定するに際しては、弁理士等の専門家の見解を仰ぎ、企業毎に適した規程及び制度を策定して下さい。なお、本職務発明取扱規程例では、汎用性を高めるために細かい手続的規程は別途細則にて定めるという形式を採用しています。

第16条 (共同発明等の取扱)

 共同発明等については、各発明者等が有する特許等を受ける権利の持分ついて本規程を適用する。各発明者等は、他の発明者等の持分を会社が取得することに同意するものとする。

2 従業者等が社外の個人、法人又は団体と共同して創作した共同発明等についても、その従業者等が有する特許等を受ける権利の持分について本規程を適用する。

解説

・共同発明等の持分譲渡には、他の共有者の同意が必要となる点に注意が必要である(特許法第33条第3項)。

例文

仲裁センター例:第20条 (従業者等と社外の者との共同発明の取扱い)
 従業者等が社外の個人、企業、大学、研究機関その他の者と共同して行った発明については、その発明が職務発明であるときは、従業者等の当該発明についての特許を受ける権利の持分の取扱いについても、本規程を適用する。

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