以下に、職務発明取扱規程例を掲載するが、これは一例に過ぎず、特許法第35条に適合すること、及び現実の職務発明等を取り扱うために必要十分であることを保証するものではありません。実際に職務発明取扱規程を策定・改定するに際しては、弁理士等の専門家の見解を仰ぎ、企業毎に適した規程及び制度を策定して下さい。なお、本職務発明取扱規程例では、汎用性を高めるために細かい手続的規程は別途細則にて定めるという形式を採用しています。
第4条 (権利の帰属)※会社原始取得の場合
会社は、発明等が完成した時に、職務発明等に係る特許等を受ける権利を取得する。
2 職務発明等が共同発明等である場合は、当該共同発明等を創作した従業者等の持分に応じた特許等を受ける権利を会社が取得する。
第4条 (権利の帰属)※発明者原始取得の場合
会社は、職務発明等に係る特許等を受ける権利を取得する旨の決定を行った時に、職務発明等に係る特許等を受ける権利を取得する。
2 会社は、職務発明等に係る特許等を受ける権利を取得しない旨の決定を行った場合、当該決定の内容及び理由を従業者等に通知する。
3 職務発明等が共同発明等である場合は、当該共同発明等を創作した従業者等の持分に応じた特許等を受ける権利を会社が取得する。
4 前3項の規定は、業務発明等に係る特許等を受ける権利に準用する。
解説
・会社原始取得の場合、1項は出願するか否かの決定をする前に(発明完成と同時に)権利を取得する旨の条項である。したがって概念的には、発明完成と同時に会社に取得された権利が、非出願の決定により従業者等へ返還される場合が生じるが、その返還前に発明の対価請求権が発生してしまうという問題がある。他方、発明者が、職務発明完成後且つ取得前に退職してしまう危険性も考えられる。そのため、これを考慮するのであれば発明完成と同時に会社が取得するように定めることが望ましい。また、取得するか否かの決定を経ずに、他社との共同出願又は他社への譲渡等を行うことが想定される場合も、発明完成と同時に会社に取得されるように定めることが望ましい。なお、「承継」の文言を使用する場合であっても、「発明等の完成時に会社が承継する」旨を定めることによって、格別の譲渡行為を要せずして承継されると解釈することもできる(平成21年(ネ)第10017号)。
・発明者原始取得の場合、1項は権利を取得する旨の決定をした時に(正確にはその旨の通知が従業員等に到達した時に)権利を取得する旨の条項である。取得決定前に取得の効力が発生する場合、一度発生した対価請求権が非取得の決定によって消滅することとなり制度が煩雑となるからである。なお、後日に紛争が発生した場合、取得決定の時点を証明し得るように、決定日を記録することが好ましい。ただし、この場合は発明完成から取得決定までのタイムラグにより、特許等を受ける権利が第三者へ譲渡されてしまうおそれもある。しかし、そもそも予約取得を受けていても出願しなければ、当該譲渡に対抗できないわけであるから(特許法第34条第1項)、実質的には発明完成と同時に取得する必要性は少ない。さらに、通知到達後に取得の効力が発生する旨(例えば、「会社が職務発明等に係る特許等を受ける権利を取得する旨を従業者等に通知した場合、会社は、当該通知の到達時に、職務発明等に係る特許等を受ける権利を取得する。」)を定めることもできる。
・安全のため、第15条によって、発明完成から取得決定までの第三者への譲渡は制限されている。
・必要な場合は、仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定める。
・外国における特許等を受ける権利については、特許法第35条が及ばない。しかし、当該権利を予約取得する旨の条項も、規程上は有効であると解される。よって、職務発明等に係る外国における特許等を受ける権利についても、会社が予約取得することを定めることが望ましい。なお、本規程では、第2条第7号において、外国における特許等を受ける権利を含めている。
・ノウハウ(出願しない発明等)については、会社が権利を取得せずに営業秘密として管理し、発明者による外部への開示・漏洩(出願)を防止しつつ相当の利益を支払わないという方法もある。しかし、発明者等の不満を高める結果になり、好ましくないと思われる。
・権利帰属を就業規則で定める場合の条項例
第〇条 特許等を受ける権利の取扱い
1 会社は、従業員が発明、考案及び意匠(以下、「発明等」という)を創作した時は、その性質上会社が現在行っている又は将来行う予定がある業務範囲に属し、かつ、その発明等をするに至った行為が会社における従業員の現在又は過去の職務に属する発明等(以下、「職務発明等」という)に該当する場合、日本国及び外国における、その特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利及び意匠登録を受ける権利(以下、「特許等を受ける権利」という)を取得する。
2 前項の規定は、職務発明等を除き、その性質上会社が現在行っている又は将来行う予定がある業務範囲に属する発明等(以下、「業務発明等」という)に係る特許等を受ける権利に準用する。
3 職務発明等及び業務発明等に係る特許等を受ける権利の取得については、別に定める「職務発明規程」を準用する。
例文
仲裁センター例:第4条 (権利の帰属)
従業者等がなした職務発明についての特許を受ける権利は、これを会社が承継する。但し、会社がその権利を承継しない旨を従業者等に文書で通知したときは、この限りではない。
2 従業者等が社外の個人または団体(研究機関、大学、企業等をいう)と共同してなした職務発明についての特許を受ける権利は、その従業者等の当該発明に関する持分について、これを会社が承継する。
仲裁センター例:第21条
第7条の規定により会社が承継した職務発明についての特許を受ける権利には、当該職務発明についての諸外国における特許を受ける権利を含むものとし、これについて本規程を適用する。
発明協会例:第3条 (権利の帰属)
職務発明は会社がその権利を承継する。ただし、会社がその権利を承継する必要がないと認めたときは、この限りでない。なお、会社が承継するに当たってはこれを有償とする。
2.従業者等が社外の個人、または団体と共同して職務発明をしたときは、その従業者等の発明に関する持分の承継は前項の規定によるものとする。
発明協会例:第21条
この規程は、外国の工業所有権を対象とする発明に関してもこれを準用する。
特許庁例:第4条 (権利帰属)
職務発明については、その発明が完成した時に、会社が特許を受ける権利を取得する。
総合センター例:第4条 (権利帰属)
職務発明については、その発明が完成した時に、会社が日本及び外国において特許を受ける権利を原始的に取得する。ただし、会社が特許を受ける権利を原始的に取得することが認められない国にあっては、その発明をなした従業者等は、当該国において特許を受ける権利を会社に譲渡しなければならない。
参考集
・IP評価研究会作成「新職務発明制度への対応」 2005年5月30日 発行(例文中、仲裁センター例として引用)
・社団法人発明協会研究部編著「職務発明ハンドブック」2000年9月19日発行 (例文中、発明協会例として引用)
・ 特許庁作成「中小企業向け職務発明規程ひな形」2016年4月1日更新(例文中、特許庁例として引用)
・ 東京都知的財産総合センター作成「職務発明制度改正対応の手引」2016年9月作成( 例文中、総合センター例として引用 )
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