職務発明取扱規程例第3条(適用範囲)

以下に、職務発明取扱規程例を掲載するが、これは一例に過ぎず、特許法第35条に適合すること、及び現実の職務発明等を取り扱うために必要十分であることを保証するものではありません。実際に職務発明取扱規程を策定・改定するに際しては、弁理士等の専門家の見解を仰ぎ、企業毎に適した規程及び制度を策定して下さい。なお、本職務発明取扱規程例では、汎用性を高めるために細かい手続的規程は別途細則にて定めるという形式を採用しています。

第3条 ( 適用範囲 )

本規程は、会社のすべての従業者等に適用する。ただし、会社と従業者等との間で別途契約を締結した場合は、この限りではない。

2 退職した従業者等が、退職前に職務発明等又は業務発明等を完成させていた場合にも本規程を適用する。職務発明等又は業務発明等を完成させていたことが退職後に判明した場合であっても同様とする。

解説

・第1項では、すべての従業者等に適用する旨を記載し、発明開発部門のみが該当するわけではないことを注意的に規定している。なお、ただし書は個別契約を想定しているが、そのような契約が存在し得ないのであれば、削除しても良い。また、一部の部門の従業者等のみに適用する旨を定めることもできるが、人事異動の可能性を考慮すると好ましくはない。

・第2項では退職者にも適用される旨を定めている。

例文

仲裁センター例:第3条 (適用範囲)
従業者等のなした職務発明については、本規程を適用する。ただし、会社と従業者等との間に、職務発明に関して個別契約が締結されている場合は、別段の定めがない限り、個別契約の定めに従う。

参考集

・IP評価研究会作成「新職務発明制度への対応」 2005年5月30日 発行(例文中、仲裁センター例として引用)
・社団法人発明協会研究部編著「職務発明ハンドブック」2000年9月19日発行 (例文中、発明協会例として引用)
・ 特許庁作成「中小企業向け職務発明規程ひな形」2016年4月1日更新(例文中、特許庁例として引用)
・ 東京都知的財産総合センター作成「職務発明制度改正対応の手引」2016年9月作成( 例文中、総合センター例として引用 )

なお、記事内容についてのご質問、ご相談は下記メールフォームからお願いします

    にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へPVアクセスランキング にほんブログ村クリックに感謝します

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました