特定国の国民が特定国以外で出願した場合に優先権を主張できるのか?

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特許法 独学 チワワ

質問いろいろ – わた
2021/07/08 (Thu) 07:06:49
初学者なのですが、勉強しているうちに細かい疑問が何点か出てきたため、質問させていただきます。

-略-
⑫特定国の国民が出願Aをパリ条約の同盟国(日本を除く)又はWTO加盟国(日本を除く)に行った場合、出願Aを基礎とする日本への出願においては、国内優先、パリ優先、及びパリ例優先のいずれも適用できない(つまり出願Aを基礎出願とできる出願の形態はない)と理解していますが、正しいでしょうか。
-略-

質問が大変多くすみません。
合っている間違っている等の簡単な回答でも結構ですので、ご教示いただけますと幸いです。

Re: 質問いろいろ – 管理人
2021/07/13 (Tue) 17:42:36
⑫同盟国において正規に特許出願をした者は、他の同盟国において出願することに関し優先権を有します(パリ4条A(1))。
そのため、特定国の国民であっても、同盟国において正規に特許出願Aをすれば、日本への出願においてパリ優先を適用できます。

Re: 質問いろいろ – わた
2021/07/14 (Wed) 06:33:42
管理人様

それぞれの質問について、丁寧に回答くださりありがとうございます。少し基本的すぎる質問もあったと思いますが、現時点での疑問を全て解消することができ、大変感謝しております。
次からはどうしても分からない点についてのみ、1つずつ質問するようにします。

また、今回のみならず、日頃からこちらのサイトには大変お世話になっております。今後ともお世話になりますが、よろしくお願いいたします。

(補足)⑤36条4項と書きましたが、ご回答にある通り特39条4項の誤りでした。失礼いたしました。

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