弁理士試験-無効審判以外の審決予告

無効審判以外の審決予告
改正法(特)164条の2 – スピード
2012/05/15 (Tue) 00:11:35
(特)164条の2第1項は、審決予告の条文ですが、審決予告は、無効審判だけにするというように捕らえて良いのでしょうか?延長無効審判、拒絶査定不服審判、訂正審判、再審では、審決予告はされないと考えてもよいのでしょうか?
Re: 改正法(特)164条の2 – 管理人
2012/05/16 (Wed) 11:37:17
審決予告は、無効審判だけにするというように捕らえて良いです。
根拠は、特156条において、「審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない」と規定されているからです。
また、「被請求人(特許権者)に訂正の機会を付与することによって、審判合議体が審決において示した特許の有効性の判断を踏まえて訂正ができるという特許権者にとっての利点を確保する」という審決予告制度の目的からしても、他の審判で審決予告をする必要はありません。
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なお、本日の本室更新は「特許法第167条,167条の2」です。

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