組物の構成物品による間接侵害

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意匠法 独学 チワワ

組物の意匠の間接侵害 – 初心の者
2021/04/14 (Wed) 08:09:08
組物の意匠では、構成物品がのみ品であることは想定しがたいので間接侵害は考えられないとの判例があるそうですが、のみ品以外の要因による間接侵害につきましてはどうなのでしょうか?
ご教示の程よろしくお願いします。

Re: 組物の意匠の間接侵害 – 管理人 
2021/04/15 (Thu) 09:08:30
組物の意匠で意38条1号の「のみ品」となるケースとしては、購入者が組み合わせることによって組物を構成する部品セットが考えられます。
構成物品単独では、のみ品にならないとしても、セットで販売すれば、のみ品になると思われます。

ただ、改正によって2号ができたので、組物について「のみ品」を議論する必要性は薄れたと思います。
さらに、組物にも部分意匠が認められるようになりましたので、構成物品が、のみ品に該当する可能性も高くなったと思います。

また、組物の意匠を製造するための工作機用プログラム等も、のみ品に該当します。

次に、意38条2号については、組物を構成物品が非専用品であっても、「視覚を通じた美感の創出に不可欠なもの」について、は間接侵害に該当します。

なお、意38条3号は、販売目的所持等が該当します。

Re: 組物の意匠の間接侵害 – 初心の者
2021/04/18 (Sun) 06:43:20
管理人 様
組物の意匠でも、のみ品による間接侵害の可能性が随分とありそうなことが解りました。
どうも有難うございます。

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