商標登録無効審判で特131条2項を準用していない理由

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商標法 独学 チワワ

審判請求の方式について – 初心の者
2021/04/07 (Wed) 11:24:08
商標の無効審判では、特131①項は準用していますが、②項は準用していません。請求理由と根拠事実や証拠との関係を、商標では重視していないのでしょうか?
ご教示の程よろしくお願いいたします。

Re: 審判請求の方式について – 管理人 
2021/04/07 (Wed) 15:21:56
私見ですが、商標登録無効審判では、「無効にする根拠となる事実を具体的に特定」する必要性が乏しいのではないかと思います。

例えば、証拠が文書などではないため、引用商標のどこが無効とする商標と同一であるのかなど、特許等と比較すると一目瞭然であることが多いように思います。

請求の理由の記載例を比較すると理解しやすいかもしれません。
意匠の記載例
商標の記載例

Re: 審判請求の方式について – 初心の者
2021/04/09 (Fri) 07:52:02
納得いきました。
記載例までお示し頂き有難うございます。

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